京都議定書(1)負担分担の問題

京都議定書の企図は、米国が批准を拒否したことで、骨抜きとなり、事実上失敗した。京都議定書にはどのような欠陥があったのか。温暖化を有効に防止するには、どのような制度が必要なのか。今回より三回にわたって、京都議定書の欠陥を分析し、その欠陥を克服する新たな議定書を提案したい。

1. 各国の数値目標の不公平さ

京都議定書とは、温室効果ガスを国際的に削減するために、1997年に京都市で開催された第3回気候変動枠組条約締約国会議(COP3)で議決した議定書である。この議定書では、以下の第三条第一項にあるように、地球温暖化に責任があるとみなされた先進国(附属書Ⅰに掲げる締約国)は、2008年から2012年までの期間中に排出する温室効果ガスの年平均量を1990年比で少なくとも5%割合削減する義務を負った。

1. The Parties included in Annex I shall, individually or jointly, ensure that their aggregate anthropogenic carbon dioxide equivalent emissions of the greenhouse gases listed in Annex A do not exceed their assigned amounts, calculated pursuant to their quantified emission limitation and reduction commitments inscribed in Annex B and in accordance with the provisions of this Article, with a view to reducing their overall emissions of such gases by at least 5 per cent below 1990 levels in the commitment period 2008 to 2012.

附属書Ⅰに掲げる締約国は、附属書Ⅰに掲げる締約国により排出される附属書Aに掲げる温室効果ガス の全体の量を二千八年から二千十二年までの約束期間中に千九百九十年の水準より少なくとも五パーセント削減することを目的として、個別に又は共同して、当該温室効果ガスの二酸化炭素に換算した人為的な 排出量の合計が、附属書Bに記載する排出の抑制及び削減に関する数量化された約束に従って並びにこの条の規定に従って算定される割当量を超えないことを確保する。

しかしながら、実際の目標は、国によって、+10%(アイスランド)から-8%(EUなど)まであって、まちまちである。具体的な目標数値の設定に決まったルールがあるわけではなく、きわめて恣意的な印象を与える。

日本の削減目標は、6%である。6%削減という日本とカナダの数値目標は、EUの8%削減、米国の7%削減という目標に比べて低いように見えるが、1990年における日本の一人当たりの二酸化炭素排出量が、8.7トンであったのに対して、イギリスは、10.0トン、統一ドイツは、11.2トン(1991年)、アメリカ合衆国は、18.9トン、カナダは15.0トンで、オーストラリアなど、16.2トンも出しながら、8%の増加が認められた国もあった[n]のだから、日本の数値目標は、これらの国々と比べると厳しいものであったと言うことができる。

[n]これだけ条件が良いにもかかわらず、オーストラリアは批准を拒否した。なお、各国の一人当たりの二酸化炭素排出量は、[List of countries by carbon dioxide emissions per capita]のデータによる。

EUの戦略(特に基準年設定)は見上げたものであった。周知の通り初期配分の基になる基準年は1990年と定められ、これはEUに著しく有利なポジションを与えるものであった。

この年は、まさに東西ドイツ統合の年であり、エネルギー効率の悪い旧東ドイツの工場を新鋭のそれに立て替えるだけでいくらでも削減の余地があった。英国においてもエネルギー自由化が始まった年であり、従来の石炭保護政策の転換で天然ガスへの移行が急速に進んだ。この結果、EU内の2大排出国であるドイツが-17.5%、イギリスが-14.1%の大幅減少となっている(2004年、これに対して日本の2005年度排出量は+8.1%)。

1990年を基準とした削減率を目標にすると、日本のように、それまで省エネ努力を積み重ねてきた国には不利となる。だから日本政府は、当初、「一人当たりの排出量(炭素換算)をpトン以下にする」または「総排出量を1990年レベルからqパーセント以上削減する」のどちらかを選ぶという二本立て案を提案し、京都会議が開かれる前に、日本は、pを3、qを0にすることで、米国に事前に打診していた。日本の場合、前者が有利で、米国の場合、後者が有利なので、これで日米が合意できると考えたのだろう。しかし、97年8月2日の読売新聞夕刊がこれを暴露して報道すると、このいかにも日本的な根回しは、京都会議をぶち壊す目標の打診として世界のNGOから糾弾された[竹内 敬二:地球温暖化の政治学,p.151-153]。

結局、日本は、ヨーロッパの要求を呑む形で、数値目標を「総排出量を1990年レベルからqパーセント以上削減する」という形式で統一した。COP3の議長を務めた大木浩環境庁長官(当時)は、インタビューで、次のように会議を振り返っている。

会議中、「こんな議定書は不平等だ。結ぶべきじゃない」と通産省の幹部に言われたが、議定書そのものが「共通だが差異のある責任を負う」と掲げるようにもともと不平等条約。そういう面では常に国内外で不協和音を抱える宿命にあった。

[東京新聞:2004年10月8日]

“共通だが差異のある責任 common but differentiated responsibilities”というのは、発展途上国の免責を保証した第十条に出てくる文言であるが、大木氏は、「差異がある」ということと「不公平である」ということを混同しているようだ。負担の分担を公平に行うということは、必ずしも、負担の量が同じになるということを帰結しない。普遍的なルールに基づいて、責任に応じた負担の量が決まるなら、公平さがあるが、京都議定書の数値設定はそうではなかったというところに問題がある。

2. 発展途上国の義務の免除

京都議定書のもう一つの欠陥は、発展途上国に新たな義務を課さないことを決めた1995年のベルリン・マンデートを踏襲し、発展途上国に全く義務が課されていないことである(第十条)。米国は、発展途上国(特に中国)に削減義務がないことを理由の一つとして、批准を拒否した。発展途上国が現在の勢いで経済成長を続け、人口を増やし続けるなら、たとえ先進国が2012年までに温室効果ガス排出量を1990年比で5.2%削減しても、世界全体では、30%増加してしまう[山口光恒:ポスト京都議定書の枠組み]。それゆえに、発展途上国に削減義務がないことが問題だという米国の主張は正しい。

2007年6月19日に、オランダの政府系環境アセスメント機関が、2006年の中国の二酸化炭素排出量は62億トンで、アメリカを抜き世界1位になったと発表した。二酸化炭素の排出量は、2006年に2.6%増えたが、これは石炭消費量が4.5%増えたからで、その増加分のうち2/3は、中国の寄与による[Netherlands Environmental Assessment Agency (2007) China now no. 1 in CO2 emissions; USA in second position]。6月21日に、外交部の秦剛報道官は、定例記者会見の席上で、この報告を批判した。

秦報道官は、中国は発展途上国であり、経済成長に伴って排出量が増加するのは当然だと述べた。もっとも温室効果ガスの1人あたり排出量はオランダの11.4トンに対し、中国はわずか3.66トンに過ぎず、地球温暖化の主な原因は先進国が工業化の過程で多量に排出してきた温室効果ガスが問題だと断言。先進国は発展途上国に罪を押しつけず、真摯に反省すべきだと主張した。

秦報道官の発言に見られるように、発展途上国は、IPCCの報告書の分析結果に基づいて、現在の地球温暖化は、産業革命以来、先進国が排出し、蓄積してきた二酸化炭素が原因だと主張し、責任は専ら先進国にあると言っている。しかしながら、私は、こうしたIPCCの分析に疑問を持っている[地球温暖化(4)温室効果と太陽活動]。

産業革命以降の温暖化は、主として太陽活動の再活性化によって惹き起こされており、だから、20世紀の中頃までは、太陽活動と地表面の気温との間には、かなりの相関性があった。温室効果ガスによる温暖化の影響が顕在化したのは、20世紀の後半になってから、すなわち、近代化の波が少数の先進国から地球全体に広がる過程においてである。だから、発展途上国には何の責任もないとはいえない。発展途上国は、一人当たりの二酸化炭素排出量が、先進国と比べて低いのだから、その分負担は軽くなければならないが、応分の負担は課されるべきである。

もとより、たんに途上国に負担を課すだけでは、脱落する国が増えるだけである。だから、脱落が途上国に経済的損失をもたらすようにしなければならない。また、それと同時に、ペナルティがあるにもかかわらず、それをも上回るメリットがあると参加国に思わせる制度でなければいけない。また、先進国にも、参加することで、自国の経済にダメージを与えることはないと思わせなければならない。どうすればそのような仕組みができるかに関しては、このシリーズの第三回目で提案することにしよう。

関連書籍紹介
書名 図解でわかる 京都議定書で加速されるエネルギービジネス
媒体 単行本
著者 井熊 均
出版社と出版時期 日刊工業新聞社, 2006/02
書名 先進事例にみる排出権取引ビジネス最前線
媒体 単行本
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書名 なるほど図解 排出権のしくみ
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コメント

こんにちは、はれほれです。つまらないことですが、

>COP3の議長を務めた大木浩環境大臣(当時)

当時は「環境庁」で役職は「長官」です。科学的な議論はともかく「だれが温暖化問題で一番利益を得ているか」という視点で見れば、また違ったものが見えて来るかもしれません。

修正しました。御指摘ありがとうございます。

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