<原文>
外務省:京都議定書 和文テキスト(訳文)(PDF)
http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/treaty/pdfs/t_020413.pdf
より引用
第3条3項.
土地利用の変化及び林業に関係する人の活動(千九百九十年以降の新規植林、再植林及び森林を減少させることに限る。)に起因する温室効果ガスの発生源による排出量及び吸収源による除去量の純変化(各約束期間における炭素蓄積の検証可能な変化量として計測されるもの)は、附属書Ⅰに掲げる締約国がこの条の規定に基づく約束を履行するために用いられる。これらの活動に関連する温室効果ガスの発生源による排出及び吸収源による除去については、透明性のあるかつ検証可能な方法により報告し、第七条及び第八条の規定に従って検討する。
<<解説>>
□温室効果ガス:
京都議定書における排出量削減対象は、二酸化炭素(CO2)、メタン(CH4)、一酸化二窒素(N2O)(=亜酸化窒素)、ハイドロフルオロカーボン類(HFCs)、パーフルオロカーボン類(PFCs)、六フッ化硫黄(SF6)の6種類。
□付属書Ⅰ掲げる締約国:
気候変動枠組条約を批准した国で西側先進国、旧ソ連・東欧諸国(経済移行国)の約40カ国、EC等の先進国を指す。
□新規植林:
過去50年来森林がなかった土地に植林。
[林野庁:(2)京都議定書での森林吸収の考え方]
□再植林:
1990年以来一度も森林でなかった土地に植林
[林野庁:(2)京都議定書での森林吸収の考え方]
京都議定書における吸収源は3条3項及び4項に規定されているが、3条3項は1990年以降の土地利用変化及び林業活動(新規植林、再植林、森林減少)による温室効果ガスの吸収・排出量について定めており、その吸収量は第1約束期間中の炭素蓄積変化量で算出される。
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