<原文>
外務省:京都議定書 和文テキスト(訳文)(PDF)
http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/treaty/pdfs/t_020413.pdf
より引用
第3条4項.
附属書Ⅰに掲げる締約国は、この議定書の締約国の会合としての役割を果たす締約国会議の第一回会合に先立ち、科学上及び技術上の助言に関する補助機関による検討のため、千九百九十年における炭素蓄積の水準を設定し及びその後の年における炭素蓄積の変化量に関する推計を可能とするための資料を提供する。この議定書の締約国の会合としての役割を果たす締約国会議は、第一回会合において又はその後できる限り速やかに、不確実性、報告の透明性、検証可能性、気候変動に関する政府間パネルによる方法論に関する作業、第五条の規定に従い科学上及び技術上の助言に関する補助機関により提供される助言並びに締約国会議の決定を考慮に入れて、農用地の土壌並びに土地利用の変化及び林業の区分における温室効果ガスの発生源による排出量及び吸収源による除去量の変化に関連する追加的な人の活動のいずれに基づき、附属書Ⅰに掲げる締約国の割当量をどのように増加させ又は減ずるかについての方法、規則及び指針を決定する。この決定は、二回目及びその後の約束期間について適用する。締約国は、当該決定の対象となる追加的な人の活動が千九百九十年以降に行われたものである場合には、当該決定を一回目の約束期間について適用することを選択することができる。
<<解説>>
3条4項は1990年以降の追加的人為的活動(森林管理、農地管理、放牧地管理、植生回復の中から締約国が選択)による吸収・排出量の計上方法が定められている。日本本土は森林の占める土地面積が大きいことから、本項に規定されている森林管理が吸収活動の中心となる。現状では、1人で山1つを“管理”していると主張しているなど、必ずしも管理体制が整っているとは言えず潜在的なリスクは非常に大きい。温室効果ガス削減を補完する国外植林活動(JI/CDM)が今後主軸となって行くだろう。
□森林経営:
1990年以来一度も森林でなかった土地に植林
[林野庁:(2)京都議定書での森林吸収の考え方]
□森林管理:
樹下植栽、下刈り、除・間伐といった必要な森林整備
[林野庁:(2)京都議定書での森林吸収の考え方]
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